顎口腔機能診断施設
健康保険適用で
外科矯正ができます
当院は、顎口腔機能診断施設であり、外科手術を伴う矯正治療や、特定の疾患に伴う不正咬合の矯正を健康保険適応で行うことができます。
口唇裂・口蓋裂・顎変形症に対する外科矯正を保険でおこなうことができる上、口唇裂、口蓋裂に伴う不正咬合に関しては、自治体からの補助を受けられる事もありますので、お気軽にご相談ください。
外科矯正が必要な例
- ・顎が極端に小さい
- ・口が閉まらず開咬症と診断された
- ・顎が左右非対称で曲がっている
- ・顎が出っ張っており受け口と診断された
顎口腔機能診断施設
認定基準について
顎口腔機能診断施設 認定基準
- ・都道府県知事などが指定した医療機関であること。
- ・当該療養を行うために必要な基準を満たしていること。
- ・当該療養につき口腔に関する診療科又は、別の保険診療期間と歯科矯正に関する医療を担当する診療科との間に連携体制が整備されていること。
矯正治療についてよく受ける質問に「保険が使えるのか」と聞かれることが多いですが、一般的な不正咬合の治療には保険を適用することができません。
病気の“治療”には保険が適用されますが、不正咬合は病気として認められていないためです。
病気の“予防”にも保険は使えません。
しかし、顎口腔機能診断施設として認可されている当院では、顎のずれが大きくて外科手術を併用しなければ噛み合わせを改善することができない重度の不正咬合(顎変形症)や、特定の疾患に認められる不正咬合については保険適用にて治療ができます。
特定の疾患
- ・唇顎口蓋裂 [しんがくこうがいれつ]
- ・ゴールデンハー(Goldenhar)症候群(鰓弓異常症を含む)
- ・鎖骨頭蓋骨異形成
- ・トリーチャ・コリンズ症候群
- ・ピエール・ロバン(Pierre Robin)症候群
- ・ダウン(Down)症候群
- ・ラッセル・シルバー(Russell-Silver)症候群
- ・ターナー(Turner)症候群
- ・ベックウィズ・ヴィードマン(Beckwith-Wiedemann)症候群
- ・顔面半側萎縮症
- ・先天性ミオパチー
- ・筋ジストロフィー
- ・脊髄性筋委縮症
- ・顔面半側肥大症
- ・エリス・ヴァン・クレベルド(Ellis-van Creveld)症候群
- ・軟骨形成不全症
- ・外胚葉異形成症
- ・神経線維腫症
- ・基底細胞母斑症候群
- ・ヌーナン(Noonan)症候群
- ・マルファン(Marfan)症候群
- ・プラダーウィリー(Prader-Willi)症候群
- ・顔面裂
- ・など他に30疾患
指定自立支援医療機関
(厚生・育成医療)
所得状況に応じて
自己負担額の上限が設定されます
指定自立支援医療機関は、健康保険が適用となった上、さらの患者さまご本人又は「世帯」の所得状況(収入)に応じて、患者さまの月額あたりの自己負担額の上限が設定される制度です。
自己負担の上限や制度の詳細はお住まいの区市町村の保健所にお問い合わせください。
指定自立支援医療機関 認定基準
- ・更生育成医療を行うために必要な設備および体制を有している(セファログラムの所有)
- ・それぞれの医療の種類における専門科目について適切な医療機関における研究従事年数が(歯科では)5年以上である
- ・研究態様と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容と関連が認められる
- ・矯正歯科を標榜している※標榜:診療科目としてあげていること
- ・関係学会(日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会に加入していること)