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指定自立支援医療機関
(厚生・育成医療)

所得状況に応じて
自己負担額の上限が設定されます

指定自立支援医療機関は、健康保険が適用となった上、さらの患者さまご本人又は「世帯」の所得状況(収入)に応じて、患者さまの月額あたりの自己負担額の上限が設定される制度です。
自己負担の上限や制度の詳細はお住まいの区市町村の保健所にお問い合わせください。

指定自立支援医療機関 認定基準

  • 更生育成医療を行うために必要な設備および体制を有している(セファログラムの所有)
  • それぞれの医療の種類における専門科目について適切な医療機関における研究従事年数が(歯科では)5年以上である
  • 研究態様と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容と関連が認められる
  • 矯正歯科を標榜している※標榜:診療科目としてあげていること
  • 関係学会(日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会に加入していること)