顎口腔機能診断施設 認定基準
- ・都道府県知事などが指定した医療機関であること。
- ・当該療養を行うために必要な基準を満たしていること。
- ・当該療養につき口腔に関する診療科又は、別の保険診療期間と歯科矯正に関する医療を担当する診療科との間に連携体制が整備されていること。
矯正治療についてよく受ける質問に「保険が使えるのか」と聞かれることが多いですが、一般的な不正咬合の治療には保険を適用することができません。
病気の“治療”には保険が適用されますが、不正咬合は病気として認められていないためです。
病気の“予防”にも保険は使えません。
しかし、顎口腔機能診断施設として認可されている当院では、顎のずれが大きくて外科手術を併用しなければ噛み合わせを改善することができない重度の不正咬合(顎変形症)や、特定の疾患に認められる不正咬合については保険適用にて治療ができます。
特定の疾患
- ・唇顎口蓋裂 [しんがくこうがいれつ]
- ・ゴールデンハー(Goldenhar)症候群(鰓弓異常症を含む)
- ・鎖骨頭蓋骨異形成
- ・トリーチャ・コリンズ症候群
- ・ピエール・ロバン(Pierre Robin)症候群
- ・ダウン(Down)症候群
- ・ラッセル・シルバー(Russell-Silver)症候群
- ・ターナー(Turner)症候群
- ・ベックウィズ・ヴィードマン(Beckwith-Wiedemann)症候群
- ・顔面半側萎縮症
- ・先天性ミオパチー
- ・筋ジストロフィー
- ・脊髄性筋委縮症
- ・顔面半側肥大症
- ・エリス・ヴァン・クレベルド(Ellis-van Creveld)症候群
- ・軟骨形成不全症
- ・外胚葉異形成症
- ・神経線維腫症
- ・基底細胞母斑症候群
- ・ヌーナン(Noonan)症候群
- ・マルファン(Marfan)症候群
- ・プラダーウィリー(Prader-Willi)症候群
- ・顔面裂
- ・など他に30疾患